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学会規約

関西英語教育学会規約

第 1 章 総 則

第1条(名称) 本会は,関西英語教育学会(The Kansai English Language Education Society: KELES)と称する。

第2条(目的) 本会は,英語教育及びその関連領域における理論と実践の研究に努め,会員相互の連携・交流を図り,広く英語教育研究の発展に貢献することを目的とする。

第3条(事業) 本会は,第2条の目的達成のために,次の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 研究大会,研究発表会,講演会,講習会などの開催
(3) 紀要,各種出版物の発行
(4) ホームページ等による情報の発信
(5) 内外の関連諸団体との情報資料交換ならびに研究の提携
(6)その他の必要な事業

第4条(事務局)本会の事務局は,原則として役員の在職学校内に置く。

第 2 章 会 員

第5条(会員) 本会の会員は,一般会員,学生会員,賛助会員からなる。一般会員,学生会員,賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,所定の手続きを経て,本会に登録されたものとする。なお,会員は,別途 定める退会届を事務局に提出することにより,退会することができる。

第6条(会費) 会員は,別に定める年会費を納入しなければならない。別に定める期日までに会費を納入しなかった場合は,当該年度末をもって会員資格を失うものとする。

第7条(会員の権利)会員は,研究紀要の配布を受ける。また学会事業などについての案内を受ける。会員は,本会が主催する事業に参加することができる。

第 3 章 組織及び運営

第8条(役員) 本会には,次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名程度
幹事長 1名(副会長が兼任)
幹事 7名程度
理事 15名程度
紀要編集委員 7名程度

第9条(会長) 会長は,別に定める会長選出規定に基づき,総会において会員の中より選出される。会長は,会務を総括し,本会を代表する。会長の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第10条(副会長) 副会長は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあった場合,会長の職務を代行する。副会長のうち,1名は幹事長が兼ねるものとする。副会長の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第11条(幹事長) 幹事長は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。幹事長は,幹事を管轄し,会務全般の運営を担当する。幹事長の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第12条(幹事) 幹事は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。幹事は事務局を組織し,幹事の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第13条(理事) 理事は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。理事は理事会を組織し,会務運営に協力する。理事の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第14条(事務局)本会は,会務の運営のために事務局を置く。事務局は,次の役員をもって構成する。幹事長は事務局長を兼任する。
会長
副会長
幹事長(事務局長)
幹事

第15条(紀要編集委員) 紀要編集委員は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。紀要編集委員の中から紀要編集委員長1名を選出する。紀要編集委員の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第16条(会議) 本会の会議は,総会,理事会,幹事会,紀要編集委員会とする。

第17条(総会) 総会は,本会の事業及び運営に関する重要な事項を審議決定する。総会は,定例総会,臨時総会とし,会長がこれを招集する。総会における決定は,出席者の多数をもってこれを行う。

第18条(幹事会)幹事会は,会長・副会長・幹事長・幹事で構成する。幹事会は,第3条に定める本会の事業の企画・運営,ならびに予算,決算の執行に当たる。会長は,必要に応じて,幹事会に紀要編集委員長を出席させることが出来る。

第19条(理事会) 理事会は,会長・理事で構成する。理事会は,会務運営に関する助言を行う。会長は,必要に応じて,理事会に副会長・幹事長を出席させることが出来る。

第20条(紀要編集委員会) 紀要編集委員会は,紀要編集委員で構成する。紀要編集委員会は,委員長の統括の下で,紀要編集業務を行う。紀要編集委員会についての規定は別にこれを定める。

第21条(会計監査) 会計監査は,会員中より会長が委嘱し,総会の承認を得る。会計監査は,本会の会計を監査する。監査の任期は,1期2年とし,再任を妨げない。

第22条(名誉会長,顧問) 本会には,名誉会長,顧問を置くことができる。

第 4 章 会 計

第23条(会計) 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入による。

第24条(会計年度)本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。予算及び決算は,幹事会の議決を経て,総会の承認を得なければならない。

第 5 章 雑 則

第25条(細則) 本会の事業及び運営のために,別に細則を定める。

第26条(会則・細則の改正)本会の会則及び細則の改正は,総会において行う。

付 則
本会則は,1996(平成8)年11月23日の設立準備総会で審議・採択された。
本会則は,1997(平成9)年5月25日第1回総会より施行する。
本会則は,2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。
本会則は,2011(平成23)年 6月4日より施行する。

会費についての細則

第1条 本会会則第2章第6条(会費)の定めるところにより,本会の会費をこの細則によって定める。

第2条 本会の会費は,本会会則第2章第5条(会員)の定めるところにより,次のように定める。
一般会員 年会費 5,000円
学生会員 年会費 3,000円
賛助会員 年会費 12,000円

第3条 第2条に定める会費は,当該年度の大会期日までに納入することとする。当該年度の2月末日までに納入がない場合は年度末で会員資格を失う。

第4条 名誉会長,顧問は会費の納入義務を免除されるものとする。

第5条 年会費及びこの細則の改正については,幹事会で審議し,総会の承認を得なければならない。

付 則 この細則は,平成9年5月25日の総会にて承認され,同日付けにより発効するものとする。
この細則は,2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。

会長選出に関する細則

第1条 関西英語教育学会会則第3章第9条(会長)の定める会長選出に関しては,この細則で定める。

第2条 会長選出は,理事並びに会長,副会長,幹事の役員(以下,役員)によって,理事会において執り行われる。

第3条 会長は,会員中の候補者より,理事会で選出される。

第4条 会長の候補者は,次の条件を具備しなくてはならない。
ア 候補者は,本会に長年にわたって会員として所属し,本会の事業の発展に寄与した者でなければならない。
イ 候補者は,所定の手続きによって,定められた期日までに,理事会に推薦された者に限る。

第5条 理事会の議を経て選出された会長は,総会の承認を経たうえで,正式に会長として選出される。

付 則 この細則は,平成9年5月25日の総会にて承認され,同日付けにより発効するものとする。
この細則は,2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。
この細則は,2013(平成25年)6月8日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。

紀要編集委員会細則

第1条 本委員会は,関西英語教育学会会則第3章第20条の定めるところにより,本会の紀要『英語教育研究』の編集並びに発行に関する事務を行う。

第2条 本委員会は,関西英語教育学会会則第3章第14条の定めるところにより,会員中より会長の委嘱によって選出された紀要編集委員によって構成する。

第3条 紀要編集委員の任期は,1期2年とし,再任を妨げないが,2期を超えて再任されない。

第4条 関西英語教育学会会則第3章第14条に規定により選出された紀要編集委員長は,紀要編集委員会を統括する。

第5条 紀要編集委員会は,紀要編集委員長の招集により開催し,紀要編集方針その他について協議する。
第6条 紀要編集に関する規定(編集方針,原稿募集,投稿規定等)は,別に紀要編集委員会でこれを定める。

第7条 紀要編集並びに頒布に関する経費は,本会の会費,および,執筆者の負担額をもってこれに充てる。

付 則 この細則は,平成9年5月25日の総会にて承認され,同日付けにより発効するものとする。
この細則は,2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。
この細則は,2011(平成23)年6月4日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。

名誉会長,顧問についての規定

第1条 本会の名誉会長,顧問は,次の資格を有する者とする。名誉会長,顧問は,幹事会の推薦を得て,総会において,会員の承認を得なくてはならない。
ア 本会の会員であること。
イ 本会の会長,もしくは本会の前身団体の関西支部長を務めた者。

第2条 名誉会長,顧問は,会費の納入義務を負わないものとする。

第3条 名誉会長,顧問は会員としての権利を持つと共に,会長の諮問を受けて,本会の運営及び本会の事業について,幹事会・評議会等において意見を述べる機会が与えられる。

付 則 この規定は,平成9年5月25日の総会にて承認されて,施行される。
この規定は,2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。

慶弔に関する規定

第1条 会員の慶事・弔事については,必要に応じて幹事会で協議する。

第2条 慶弔に関する必要な経費は会費をもって充てるものとする。

付 則 この規定は,平成9年5月25日の総会にて承認されて,施行される。
この規定は2006(平成18)年7月22日の総会において改正された。改正会則は同日より施行する。

以上